植物販売の特商法について考える

小難しい話

増殖した植物を販売する際にオークションサイトやフリマサイトが利用されています。
その場合、「特商法に基づく表記」が必要かと思いましたがオークションサイトやフリマサイト利用者は基本的に「不用品を出品する個人」なため記述はしませんね。
しかし定期的に出品している場合でも記述は不要か調べてみました。

ここに記述したものはごく一部ですので必ず一次情報も参照してください。

植物販売の特商法について考える

インターネット上で商品を販売する際には通信販売である以上、特定商取引に関する法律(特商法、特定商取引法)に基づく表記が必要になります。

「特商法に基づく表記」で記述すべき内容は以下のようになります。

ネットショップでは記載されている内容ですね。

・販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)

・代金(対価)の支払い時期、方法

・商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)

・商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)

・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号

・事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名

・申込みの有効期限があるときには、その期限

・販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額

・商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容

・いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境

・商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件

・商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容

・請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額

・電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/

業者は規制対象

実際にネットオークションでも販売業者であれば規制の対象(記述が必須)になるようです。

「通信販売」とは、販売業者または役務提供事業者(※1)が「郵便等」(※2)によって売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売または役務の提供のことをいいます。

※1「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営む者を意味します。「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。なお、営利の意思の有無については、その者の意思にかかわらず、客観的に判断されることとなります。上記要件に該当すれば、個人でも特定商取引法上の「事業者」となります。また、インターネット・オークションにおける出品者が「販売業者」に該当するかどうかの考え方については、「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」を御参照ください。

※2「郵便等」には、郵便または信書便、電話機、ファクシミリ装置そのほかの通信機器または情報処理に用いられる機器を利用する方法、電報、預金または貯金の口座に対する払込み、のいずれかであれば該当します。

https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/

どこからが業者なのか

では販売業者とはどういうひとを指すのか、どこからが販売業者として区別されるか「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」を見てみました。

具体的な数値が記述されてましたのでここに記します。

①過去1ヶ月に 200 点以上又は一時点において 100 点以上の商品を新規出品している場合
但し、トレーディングカード、フィギュア、中古音楽CD、アイドル写真等、趣味の収集
物を処分・交換する目的で出品する場合は、この限りではない。
②落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合
但し、自動車、絵画、骨董品、ピアノ等の高額商品であって1点で 100 万円を超えるもの
については、同時に出品している他の物品の種類や数等の出品態様等を併せて総合的に判
断される。
③落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合

「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」

個人は必須なのか

書いてある内容だと大きな温室や畑を持っていないと到達できない数字ですね。

表記があるほうが信用度は増しますがひとまず記述必須ではなさそうですね。

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